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1.車庫証明
自動車を所有するには、自動車を駐車するスペース(車庫等)を確保しているという証明書を取得する必要があります。
その許可を得る手続きが車庫証明手続です。
使用者の住所が変わった場合にも15日以内に届け出なければならず、規定に違反すると10万円以下の罰金となります。申請できる車庫は、①自宅から駐車場までの直線距離が2km以内であること(月極駐車場も可)、②車庫から道路へ支障なく出入りできること、③車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕があること、などの条件に合致していることが必要です。行政書士に依頼するメリットは、書類作成の手間が省けるだけでなく、提出及び受取の際に、仕事を休まなくて良いことです。
車庫証明に必要な費用
行政書士報酬(税別) | 7,000円 |
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申請手数料 | 2,200円 |
保管場所標章交付手数料 | 500円 |
その他 | 郵送を希望される場合 (レターパック510使用の為) |
510円 |
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ただし、書面の不備により再作成(特に、保管場所配置図)が必要な場合、1通に付き2,500円の追加料金を頂きます。また、駐車場管理者等(不動産業者や大家さん)からの保管場所使用承諾証明書の署名捺印が必要な場合、手数料(数千円程度)が発生する場合があります。 なお、自動車の登録手続きを合わせて依頼されるときは、車庫証明一式税込10,000円とさせていただきます。
2.自動車の名義変更
自動車の名義変更とは、売買、譲渡や相続などで自動車の所有者を変更する際に行う手続きで、正式には「移転登録」と言います。
手続きは、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局で行います。
自動車の名義変更に必要な費用
行政書士報酬(税別) | 10,000円 |
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自動車登録手数料 | 500円 |
ナンバープレート代(鹿児島県) | |||
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ペイント式 | 一連番号 | 普通車:1,560円 | 大型車:2,060円 |
希望ナンバー | 普通車:4,100円 | 大型車:5,020円 | |
字光式 | 一連番号 | 普通車:3,120円 | 大型車:5,460円 |
希望ナンバー | 普通車:4,120円 | 大型車:6,340円 | |
自動車取得税 | 新車価格×0.9×残価率が50万円以下の場合は、課税対象外 | ||
自動車重量税 | 車検が残っている車の名義変更には不要 | ||
交通費 | (鹿屋⇔鹿児島谷山(陸運支局)往復) | 5,000円 | |
合計 28,760円+税金 ただし、ナンバーがペイント式一連番号の場合 |
3.軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更の手続(移転登録)は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で行います。
軽自動車の名義変更に必要な費用
行政書士報酬(税別) | 10,000円 |
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自動車登録手数料 | 500円 |
ナンバープレート代(鹿児島県) | ||
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ペイント式 | 一連番号 | 軽自動車:1,560円 |
希望ナンバー | 軽自動車:4,100円 | |
字光式 | 一連番号 | 軽自動車:4,900円 |
希望ナンバー | 軽自動車:6,580円 | |
自動車取得税 | 新車価格×0.9×残価率が50万円以下の場合は、課税対象外 | |
軽自動車重量税 (減税措置あり) |
車検が残っている車の名義変更には不要 | |
交通費 | (鹿屋⇔鹿児島谷山(陸運支局)往復) | 5,000円 |
合計 17,860円+税金 ただし、ナンバーがペイント式一連番号の場合 |
注意:鹿児島市の一部地域を除き軽自動車の車庫証明は不要です。
4.自動車の変更登録
登録済みの自動車検査証の所有者又は使用者の氏名や住所が変更された場合には変更登録が必要になります。 なお番号変更は即日新たな番号が交付されます。 道路運送車両法第12条1項には「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」と規定されており、15日以内に住所変更をしなかった場合には50万円以下の罰金が課せられます。また、変更を行わないと手放した後の登録手続きに手間がかかります。
氏名・住所の変更に必要な費用
行政書士報酬(税別) | 10,000円 |
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自動車登録手数料 | 500円 |
車庫証明代(税込) | 一式10,000円 |
5.自動車の廃車手続
自動車の廃車手続きを行なわなければ、自動車税の納付書が送られてきます。自動車の廃車手続きは、未納の自動車税を払うことが条件ですので、早めに確実に完了させましょう。 自動車税は、月割りで返還される可能性があります。自賠責保険は残存期間に応じて保険料が返還されます。車検の残存期間が1か月以上ある場合、自動車重量税の還付も受けられます。
- (1) 一時抹消登録
- 長期の出張などで車に乗らないなどの理由で、一時的に抹消登録する手続き⇒自動車税の納付書が来なくなります。再度登録(新規登録)すれば、使用を再開できます。
- (2) 永久抹消
- 車を完全に解体して、二度と登録できないようにする手続き
自動車の廃車手続に必要な費用
行政書士報酬(税別) | 10,000円 |
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交通費(鹿屋⇔鹿児島谷山(陸運支局)往復) | 5,000円 |
合計(税込)15,800円 |
6.自動車の売買手続
自動車を個人間で売買した後の一連の手続について説明します。
自動車も立派な財産ですので、トラブルを避けるためにも売主及び買主間での売買契約書の作成(売買代金と引き換えに買主は売主から必要書類を受け取ります)をされることをお勧めします。
売買手続に必要な費用
行政書士報酬(税別) | 10,000円 |
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売買契約書作成費用(依頼される場合)(税別) | 10,000円 |
自動車登録手数料 | 500円 |
車庫証明代(税込) | 一式10,000円 |
ナンバープレート代(鹿児島県:必要な場合) | |||
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ペイント式 | 一連番号 | 普通車:1,560円 | 大型車:2,060円 |
希望ナンバー | 普通車:4,100円 | 大型車:5,020円 | |
字光式 | 一連番号 | 普通車:3,120円 | 大型車:5,460円 |
希望ナンバー | 普通車:4,120円 | 大型車:6,340円 | |
自動車取得税 | 新車価格×0.9×残価率が50万円以下の場合は、課税対象外 | ||
自動車重量税 | 車検が残っている車の名義変更には不要 | ||
交通費 | (鹿屋⇔鹿児島谷山(陸運支局)往復) | 5,000円 | |
合計 264,560円+税金 ただし、ナンバーがペイント式一連番号の場合 |
7.ナンバーの変更
(1)希望ナンバー等への変更
次の場合は、希望ナンバーへの変更ができます。
①新規検査を行う場合
②管轄変更を伴う名義変更又は住所変更を行う場合
③現在のナンバープレートが破損、汚損した場合
④図柄入りナンバーへの変更を希望する場合
- ア 一般希望ナンバー
- 自分にゆかりのある番号などを希望できます。
- イ 抽選希望ナンバー
- 鹿児島県の場合、以下の15通りの番号を希望する場合は、抽選により割り当てられます。 「・・・1」、「・・・7」、「・・・8」、「・・88」、「・333」 「・555」、「・777」、「・888」、「1111」、「2019」、 「2020」、「3333」、「5555」、「7777」、「8888」
- ウ 図柄入りナンバー
- 図柄入りナンバー(ラグビーW杯、東京オリパラ2020の特別仕様ナンバープレート)に加えて、鹿児島県の「地方版図柄入りナンバー(ご当地ナンバー)への変更も可能です。同時に希望ナンバーへの変更もできます。
(2)図柄ナンバープレートの料金(鹿児島県の場合)
車種 | 図柄(モノクロ) | 図柄(フルカラー) |
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普通車 軽自動車 |
ラグビー 8,600円 | +寄付金1,000円以上 |
オリンピック 8,900円 | ||
地方ナンバー 8,400円 | ||
大型車 | ラグビー 14,600円 | +寄付金1,000円以上 |
オリンピック 15,300円 | ||
地方ナンバー 14,400円 |
※軽自動車でも白ナンバーを取得できる、いい機会です。 軽自動車特有の黄色ナンバーに不満を持っている方はこの機会に取得してはいかがでしょうか? ちなみに、白ナンバーを取得したからと言って、高速道路(ETC)で普通車料金を取られることはありませんので、ご心配無用です。
(3)希望ナンバー等取得手続サービス料金
希望ナンバー等の申し込みを行いナンバー変更登録に必要な「希望番号 予約済証」を受領します。(一般希望ナンバーの場合:所要期間:4日程度)
一般希望ナンバーの場合 : | 3,000円(税別) |
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抽選対象希望ナンバーの場合: | 5,000円(税別) |
(4)希望ナンバー変更依頼書及び委任状のダウンロードはこちら
8.出張封印
出張封印とは、お車のナンバープレートの交換です。封印とは、普通自動車などの後ろのナンバープレートの左上についている アルミ製のカバーで、『自動車と車検証、ナンバープレートの三者の同一性を担保し、所有権の公証制度を守ると共に、交通違反や犯罪の防止と捜 査に貢献する』ことを目的としています。出張封印のサービスは、車を運輸支局に持ち込むことなく、平日の日中に車を運輸支局に持って行けない方でも、封印資格を有する行政書士がお客様に代わって、運輸支局で手続し、新しいナンバーを受領し、お客様のご自宅(車庫等)でナンバーの交換をし、封印を取り付け、古いナンバープレートを回収するというとても便利なサービスです。また、土曜、日曜、祝日に行政書士がご自宅まで出向き、ナンバーを交換することも可能です。
- 出張封印ができる資格
- 出張封印ができる行政書士は、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害賠償保険に加入し、国土交通省各運輸局各運輸支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士(丁種受託者)です。 鹿児島県行政書士会では、出張封印の資格のある行政書士を丁種受託者として登録し、封印の受領及び出張封印(行政書士単独 で封印)を行っています。
- 出張封印のメリット
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- 1.ナンバー交換が平日に運輸支局まで車を持ち込まなくても、ご自宅の駐車場でできます。車を移動させる陸送料金に比べると、人だけの移動である出張料金は割安です。ガソリン代もかかりませんし、時間の節約、車の輸送コストの節約効果が大きいです。
- 2.お車を運輸支局等に陸送中の事故等の心配がいりませんので、安心です。
- 3.車の登録手続や車庫証明手続と一括して依頼すれば、経費や登録手続等の時間が大幅に節約できます。
- 4.東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会仕様ナンバープレートやご当地ナンバーなどの再交付申請、再封印、番号変更もできます。
◆出張封印には厳しいルールがあり、出張封印ができる場合とできない場合があります。
- 出張封印ができる場合
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- 1.新規登録の場合(中古新規を含む)
※所有権解除によりナンバーが変わる場合には現在の所有者がディーラーであっても出張封印可能です。
※ただし、新旧どちらかの所有者が業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は、出張封印はできません。 - 2.個人又は法人から個人又は法人への売買・譲渡等による名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
- 3.引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
- 4.社有車やリース車の配置換えによる使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
- 5.希望ナンバーや図柄ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
- 1.新規登録の場合(中古新規を含む)
- 出張封印ができない場合
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- 1.業として車の販売を行っているディーラー等による自動車の売買での名義変更(移転登録・変更登録)の場合
※ 例えば現在の所有者がディーラー(自動車販売会社)になっている場合や新所有者がディーラーになる場合です。 - 2.字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)への変更の場合
- 3.車体番号が確認できない自動車の場合(平行輸入車等の一部の輸入車)
- 4.不正改造車
- 5.ナンバープレートのねじが錆びついて取り外しができない場合
- 6.ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合(ねじの取り外しが困難な為)
- 1.業として車の販売を行っているディーラー等による自動車の売買での名義変更(移転登録・変更登録)の場合
出張封印に必要な費用
出張封印(税別) | 報酬:10,000円 |
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なお、事務所から車で片道20分以上かかる遠方での出張封印の場合、 交通費(走行距離に応じたガソリン代実費+出張費2000円)を追加させて いただきます。