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- 離婚問題
- 有責配偶者からの離婚請求は認められるか?
- 配偶者と長期別居中、婚姻関係は破綻していると自覚しているが、離婚できるか?
- 何年くらい別居していれば、離婚が認められるか?
- 家庭内別居でも離婚は認められるか?
夫婦喧嘩は「犬も食わない」というように日常茶飯事ですが、修復不可能な夫婦間のトラブルが発生した時に、究極の選択として離婚という選択を選ぶことになります。そのような問題について、まじめに相談できる相手はなかなか見つからないのも現実だと思います。離婚のほとんどは協議離婚ですが、夫婦の協議(話し合い)で解決できなければ、調停に、調停でも解決できなければ、審判にという段階で解決を図ることになります。協議離婚は夫婦の合意に基づくものですから、一方的な主張をしても離婚できるものではありません。特に、夫婦間でのコミュニケーションが取れていない状況では、離婚の話し合いもできませんので、協議離婚のためには夫婦の話し合いができる状況を維持することが重要です。妻の立場からすれば、子供の将来、離婚後の生活をどのようにするのか、親権の問題、慰謝料や婚姻費用、財産分与、養育費はどうなるのか?離婚する前に話し合うことはたくさんあります。これらの問題の解決策が確実に実行されなければ、将来大きな負担を背負うことになります。夫の立場からすれば、妻からのそれらの請求について確実に負担する能力があるのかについて、離婚届を出すため口約束ではなく、真剣に考えておく必要があります。このような様々な問題解決のために、夫婦の合意に基づく離婚協議書を作成いたします。更に、離婚公正証書の作成支援も行います。 一方、いろいろと悩まれた末に、もう一度やり直すことを決心されたご夫婦には、「夫婦円満契約書」の作成も承ります。当事務所は、決して離婚を勧めるものではありません、ご夫婦にとって最善の選択をされることを支援いたします。
- 【離婚のお悩み】
- ●離婚すると、どんなリスクがある?
- ●年金分割の手続はどのようにすればよい?
- ●とりあえず、離婚届を出して、養育費などの請求は後で行うことは可能?
- ●慰謝料はどれくらい要求できる?
- ●婚姻費用はどれくらい要求できる?
- ●養育費はどれくらい要求できる?
- ●相手方への各種費用の請求に期限はある?
- ●離婚届を出しても、請求できる費用はある?
- ●相手方に確実に費用を支払わせたいが、どうすればよい?
- ●離婚を考えていたが、話し合いの結果やり直すことになりました。それを形として残すことはできる?