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依頼内容ごとに〇又は△印のついた、書類等をご準備し、郵送してください。必要書類の番号をクリックすると書き方及び様式が表示されますので、書類の作成にご利用ください。。なお、記入の不備等により当事務所で書面の再作成が必要になった場合及び作成を依頼された場合には、追加作成料(1通当たり1000円~2000円)を頂戴いたします。戸籍や住民票などの取得についてはお気軽にご相談ください。
車庫証明の場合
注意:鹿児島県の下記地域での軽自動車の車庫証明は不要です。
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
当事務所 | 新所有者 | ||
車庫証明依頼書 | 〇① | 依頼者は記入後、FAXして下さい。 FAX番号 0994-45-5906 |
|
申請者からの委任状 | 〇② | 行政書士専用 | |
自動車保管場所申請書・ 保管場所標章交付申請書 |
△ 依頼により作成可能 |
〇③ | 車庫を管轄する警察署へ申請 インターネットで「鹿児島県警察⇒手続き・申請⇒各種様式⇒車庫証明、駐車に関する申請書」を検索して、「自動車保管場所証明申請書等」のEXECL様式4枚をご利用ください。 複写式用紙が必要な場合は郵送しますので、お知らせください。 |
使用権原疎明書面 (自認書兼使用承諾証明書) |
〇④ | 行政書士専用 | |
車の保管場所の所在図 | △ 依頼により作成可能 | 〇⑤ | インターネットで「鹿児島県警察⇒手続き・申請⇒各種様式⇒車庫証明、駐車に関する申請書」を検索して、「保管場所の所在図・配置図(共通)」のEXCEL様式1枚をご利用ください。 |
車の保管場所の配置図 | |||
車検証(自動車検査証) 若しくは完成検査証のコピー |
〇 | ||
住民票又は印鑑証明書のコピー、若しくは法人登記簿謄本のコピー | △ 依頼により印鑑証明書を 除き取得可能 |
〇 | 申請者が個人の場合:住民票又は印鑑証明書のコピー 申請者が法人の場合:法人登記簿謄本のコピー |
入れ替え前の旧自動車の 保管場所標章番号通知書 |
△ | お持ちの場合 | |
所在証明 | △ | 登記されていない営業所などで申請する場合 営業所宛の郵便物や公共料金の領収書コピー |
移転登録(名義変更)の依頼の場合
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
当事務所 | 新所有者 | 旧所有者 | ||
委任状(新旧所有者から) | 〇⑥ | 〇⑥ | 委任状(1枚若しくは2枚)に、旧所有者及び新所有者の実印の捺印が必要 | |
印鑑証明書 (発行後3か月以内のもの) |
〇 | 〇 | ||
車庫証明書 (発行後1か月以内のもの) :注1 |
△ 依頼により申請取得可能 | 〇 | 依頼により当事務所で取得可能 | |
譲渡証明書 | 〇⑦ | 譲渡の場合に必要 | ||
遺産分割協議成立申立書又は 遺産分割協議書 |
△ 依頼により作成可能 | 〇⑧ | 相続による取得の場合に必要。ご依頼くだされば、戸籍の取得を含め当事務所で作成可能。 | |
相続関係戸籍一式及び 印鑑証明書 |
△
依頼により印鑑証明書を 除き取得可能 |
〇 | 被相続人の死亡記載の戸籍謄本及び申請人の戸籍謄本(被相続人と申請人の関係のわかる戸籍等を含む)及び新所有者の印鑑証明書1通。不明な点はお問い合わせください。 | |
自動車の価格について | 〇 | 自動車の価格が100万円以下の場合 | ||
査定書 | △ 依頼により取得可能 | 〇⑨ | 自動車の価格が100万円以上場合(車販売業者等に作成を依頼してください。その際、費用が掛かる場合があります。) |
|
車検証(自動車検査証) | 〇 | 有効期間内のもの(記載の住所・氏名の確認) | ||
自動車税納税証明書 (領収書) |
〇 | 再発行可能 | ||
自動車取得税・自動車税申告書(普通自動車) | 〇 | |||
自賠責保険証明書 | 〇 | |||
移転登録申請書 (OCR1号様式) |
〇 | |||
手数料納付書 | 〇 | |||
自動車リサイクル券 | △ | 自動車リサイクル料金を支払っている方 | ||
新所有者の住民票 | △ 依頼により取得可能 | △ | 新所有者と新使用者が異なる場合に必要 | |
親権者等の同意書と印鑑証明書 | △⑩ | 新所有者が未成年の場合に必要 |
軽自動車の移転登録(名義変更)の依頼の場合
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
当事務所 | 新所有者 | 旧所有者 | ||
新・旧所有者からの申請依頼書 | 〇⑪ | 〇⑪ | 旧所有者及び新所有者の認印の捺印が必要 | |
自動車検査証記入申請書 (軽1号様式) |
〇 | |||
手数料納付書 | 〇 | 軽自動車は無料 | ||
車検証(自動車検査証) | 〇 | 有効期間内のもの(記載の住所・氏名の確認) | ||
自動車取得税・自動車税申告書 (軽自動車) |
〇 | |||
住民票又は印鑑証明書 (発行後3か月以内のもの) |
△ 依頼により取得可能 | 〇 | 法人が所有する場合には、会社の登記簿謄本 (ない場合は公共料金の領収書) |
|
ナンバープレート | △ | 管轄する軽自動車協会が変わる場合 | ||
新所有者の住民票 | △ 依頼により取得可能 | △ | 新所有者と新使用者が異なる場合 |
変更登録(車検証の住所や氏名変更)の依頼の場合
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
当事務所 | 現所有者 | ||
所有者からの委任状 (普通自動車の場合) |
〇⑥ | 所有者と使用者が異なる場合は、どちらも必要 印鑑は認印でOK |
|
所有者からの申請依頼書 (軽自動車の場合) |
〇⑪ | 押印は、認印でよい。 | |
軽自動車以外の場合 変更登録申請書 (OCRシート第1号) |
〇 | ||
軽自動車の場合 自動車検査証記入申請書 (軽1号様式) |
〇 | ||
手数料納付書 | 〇 | 変更登録:軽自動車は無料。その他は印紙代350円。 | |
所有者の住民票 (注)(発行後3か月以内のもの) |
△ 依頼により取得可能 | 〇 | |
誓約書 | △⑫ | 過去の住所の変遷を証明する戸籍等を揃えられない場合 | |
車検証(自動車検査証) | 〇 | 有効期間内のもの(記載の住所・氏名の確認) | |
自動車保管場所証明書 (発行後1か月以内のもの) |
〇 | 依頼により当事務所で取得可能。軽自動車は不要(ただし、鹿児島市の一部地域を除く) | |
自動車取得税・ 自動車税申告書 |
〇 | ||
自賠責保険の異動手続 | △ 依頼により手続可能 | 〇 | ご依頼により、手続き可能。 契約者の認印、自賠責保険証原本、車検証写し |
ナンバープレート | △ | 管轄する運輸支局又は軽自動車協会が変わる場合又は変更する場合に必要。 | |
使用者の印鑑証明書 | △ | 所有者と使用者が異なる場合(軽自動車を除く) (発行後3か月以内のもの) |
注意:所有者と使用者が異なる場合、使用者及び所有者の両方の住民票が必要。また、車検証記載の住所と現住所が異なる場合、その変遷・繋がりのわかる戸籍の附票が必要。(詳細はお問い合わせください。)
自動車の抹消登録等(廃車(一時抹消・永久抹消)手続)の依頼の場合
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
当事務所 | 現所有者 | ||
委任状 | 〇⑬ | 現所有者の実印の押印が必要 | |
自動車重量税還付金受領のための委任状 | 〇⑭ | 永久抹消する車の車検の残存期間が1か月以上ある場合:現所有者の実印の押印が必要 | |
永久抹消登録申請書 解体届出書 自動車重量税還付申請書 (OCR3号様式の3) |
〇 | ||
マイナンバーの写し及び 免許証の写し |
〇 | 永久抹消する車で、車検期間が1か月以上残っている場合のみ重量税が還付されます。 | |
自動車取得税・自動車税申告書 | 〇 | ||
使用済自動車引取証明書 (解体証明書) |
〇 | 永久抹消(解体)する場合:解体した業者が発行 | |
自動車リサイクル券 | 解体をする場合に必要 | ||
手数料納付書 | 〇 | 一時抹消:登録印紙代350円 | |
印鑑証明書 (発行後3か月以内のもの) |
〇 | ||
廃車する車のナンバープレート | 〇 | 解体した業者から受領する(前後2枚) | |
廃車する車の車検証 (自動車検査証) |
〇 | 記載の住所・氏名の確認 | |
新所有者の住民票若しくは附票 (注) | △ 依頼により取得可能 | △ | |
誓約書 | △ | 過去の住所の変遷を証明する戸籍等を揃えられない場合 | |
銀行等預貯金口座の情報 | △ | 還付金がある場合(通帳口座番号記載のページのコピー) | |
自賠責保険料の返還手続 | △ 依頼により手続可能 | △ | ご依頼により、手続き可能。 契約者の認印、自賠責保険証原本、廃車証明書写し、振込先口座番号等 |
注意: 車検証記載の住所と現住所が異なる場合、その変遷・繋がりのわかる戸籍の附票が必要。(詳細はお問い合わせください。)
軽自動車の廃車(一時使用中止・永久抹消)手続の依頼の場合
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
当事務所 | 現所有者 | ||
所有者からの申請依頼書 (軽自動車の場合) |
〇⑪ | 現所有者の認印の押印が必要 | |
一時使用中止の場合 自動車検査証返納証明書 交付申請書 自動車検査証返納届出書 (OCR軽4号様式) |
〇 | ||
永久抹消の場合 自動車検査証返納届出書 解体届出書 重量税還付申請書 (OCR軽4号様式の3) (永久抹消の場合) |
〇 | ||
自動車重量税還付金受領のための委任状 | 〇⑭ | 永久抹消する車の車検の残存期間が1か月以上ある場合:現所有者の認印が必要 | |
マイナンバーカードの写し及び 免許証の写し |
〇 | 永久抹消する車で、車検期間が1か月以上残っている場合のみ、重量税が還付されます。 | |
自動車取得税・自動車税申告書(軽自動車) | 〇 | ||
手数料納付書 | 〇 | 一時抹消:登録印紙代350円 | |
使用済自動車引取証明書 (解体証明書) |
〇 | 永久抹消(解体)する場合:解体業者が発行 | |
所有者の認印 | 〇 | ||
廃車する軽自動車のナンバープレート | 〇 | 解体した場合、業者から受領する(前後2枚) | |
廃車する軽自動車の車検証 (自動車検査証) |
〇 | 記載の住所・氏名の確認 | |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | △ 依頼により手続可能 | 〇 | 市町村役場へ返納。 |
自賠責保険料の返還手続 | △ 依頼により手続可能 | 〇 | ご依頼により、手続き可能。 契約者の認印、自賠責保険証原本、廃車証明書写し、振込先口座番号等 |
自動車の売買手続の依頼の場合
(代金支払時、売主から必要書類を受領し、名義変更(移転登録)手続に移行)
必要書類名 | 書類準備作成者 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
当事務所 | 新所有者 | 旧所有者 | ||
売買契約書(中古自動車用)及び印鑑証明書 | △ 依頼により作成可能 | 〇 | 〇 | 印鑑は、実印。(売主・買主は印鑑証明書各1通必要) |
親権者等の同意書と印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) | △ | △ | 未成年者が売買する場合(親権者1名の印鑑証明書) | |
移転登録のための委任状 (移転登録用) |
〇 ⑥/⑪ |
〇 ⑥/⑪ |
軽自動車は⑪、それ以外の車は⑥ 委任状(1枚若しくは2枚)に、旧所有者及び新所有者の実印の捺印が必要 |
|
車検証(自動車検査証) | 〇 | 有効期間内のもの(記載の住所・氏名の確認) | ||
自動車税納税証明書 (領収書) |
〇 | 再発行可能 | ||
自賠責保険証明書 | 〇 | 車検時の支払証明書 | ||
自動車リサイクル券 | 〇 | 自動車リサイクル料金を支払っている方 |
図柄ナンバー変更手続の依頼の場合
必要書類名 | 書類作成者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
当事務所 | 現所有者 | ||
希望ナンバー変更手続依頼書 | 〇⑮ | 依頼者は記入後、FAXして下さい。 FAX番号 0994-45-5906 |
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所有者からの委任状 (普通自動車の場合) |
〇⑥ | 所有者と使用者が異なる場合は、どちらも必要 印鑑は認印でOK。理由は「番号変更」と記入 |
|
所有者からの申請依頼書 (軽自動車の場合) |
〇⑪ | 押印は認印でOK。 番号が変わる場合のみ必要 (変わらない場合は交換の申請になるため不要) |