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農地を所有されている方で、農地以外の目的でその土地を活用したいと思われている方も多いのではないでしょうか?農地は、農地法により、自由に目的を変更して利用することはできません。例えば、農地の売買や賃貸借をしたい、農地の一部に自宅を建てたい、農地に息子の自宅を建てたい、農地を駐車場として利用したい、登記簿上は農地だが長年他の目的で利用されている田畑がある、或いは、親から相続した土地が農地であったが農地以外の目的で利用されているなどの場合、農地の利用目的を変更するため県知事からの農地転用の許可等が必要になります。許可なく転用した場合は、許可なく転用した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、或いは、県知事から工事の中止・原状回復を命じられます。当事務所では、農地転用の許可申請などを承っております。
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